調理師養成施設のおすすめ!

調理師養成施設

調理師になるには以下のいずれかの方法によらなければなりません。


①厚生労働大臣の指定した調理師養成施設を卒業し、調理師免許の申請をする


②定められた施設で2年以上の調理実務を経験した後、都道府県の行う調理師試験に合格し、調理師免許の申請をする


では①の調理師養成施設とは、どんなものがあるのでしょうか?


調理師養成施設とは、わかりやすく言うと、調理師の学校および専門学校です。調理師養成学校とはつまり、調理師の資格を得るために必要な知識及び技能を修得するための養成教育を実施するところなのです。①の条件を満たす調理師養成施設とは、調理師の養成を目的としていればどこでも良い、というわけではありません。調理師法に基づいて一定の基準を満たした上で、厚生労働大臣の指定を受けなければならないことになっています。厚生労働大臣が指定する調理師養成施設は全国に270校ほどあります。


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調理師養成施設の中でも調理師の学校は、中学を卒業した者であれば、誰でも入学資格があります。 ただし、専修学校専門課程は、高等学校を卒業した者でなければなりません。一方、調理師の専門学校は、いうまでもなく社会に出た人でも入ることができ、試験免除で調理師の免許を取れるところが多いです。調理師の専門学校では、辻調理師専門学校など、辻調グループの学校が有名です。


また、調理師法の目的に基づき、調理師養成施設の内容充実と教育の振興を図ることを目的とした、社団法人全国調理師養成施設協会もあり、全国の調理師養成施設の8割程度がこの協会に加入しています。

調理師になるための調理師要請施設とは?調理師の仕事内容から調理師免許取得のための勉強方法。資格取得のための予備校、通信講座の選び方など、調理師に関する総合情報。


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調理師の資格取得

調理師になるには、看護系大学・短大、専門学校、養成機関に進学後、国家試験に合格しなければならない。

調理師国家試験の受験資格は下記のとおりである。

1.高校卒業後、文部科学大臣が指定した学校で3 年以上調理師になるために必要な学科を修めた者

2.高校卒業後、厚生労働大臣が指定した調理師養成所を卒業した者

3.免許取得後3年以上業務に従事している准調理師、または高校等を卒業している准調理師で、上記1の指定学校または2の指定養成所で2年以上修業した者などである。

調理師試験科目

学科(調理師試験科目)

調理師資格を得るためには、調理師資格の国家試験を受験しなければならず、「調理師養成施設(ちょうりしようせいしせつ)」を卒業した受験者も、2年以上調理実務を積んだ受験者もも、双方ともに勉強すべき『学科』がある。

調理師試験の受験に必要な『学科』は次のとおり。

・食文化論

日本の食の文化史(伝統料理などから現代の食事までの変遷)や調理師の社会的役割、調理関係業界の仕組み等について学ぶ。

・衛生法規

「一般衛生法規」「環境衛生法規」「労働衛生法規」「学校保健法規」「消費者保護関連法規」など衛生行政にかかわる法律を学ぶ。

・公衆衛生学

公衆衛生を実践するための技術や方法のことであり、疾病予防や伝染病などについて学ぶ。

・栄養学

体を構成する栄養素の働きを中心に、年齢や病中に応じた正しい食生活などについて学ぶ。

・食品学

健康の増進を図るために、どんなものを食べればいいか、各食材の働きを詳しく学ぶ。

・食品衛生学

飲食物が原因で起こる感染症や食中毒などを予防する知識などを学ぶ。

・調理理論

調理による食品成分の変化(栄養素の損失や味の違い等)や調理器具などについて学ぶ。

以上のように調理師には調理に関する技術だけでなく、顧客の健康と安全を守るための栄養や衛生面に関する幅広い知識の習得が必要とされているのだ。

調理師試験

調理、栄養及び衛生に関して必要な調理師の知識及び技能について、都道府県知事が行います。

・受験資格(次の2つの条件を満たすこと)
 
(1)中学校を卒業していること。又は、これと同等以上の学歴があること。 
(2)飲食店等において2年以上調理の実務に従事した経験があること。


調理師試験の手続き

●実施時期(および回数など)

調理師試験の時期は各都道府県により異なるが、大都市の場合、春と秋の年2回行われる。


●告 知……調理師試験の実施日は、その都道府県の広報誌に2ヵ月前から掲載される。


●願 書……願書受付場所:各都道府県庁、または保健所にて願書をもらう。


調理師試験の手続きに必要なもの

・「受験願書」

・「調理業務従事証明書」

・「最終学校卒業証明書ないし卒業証書」

・「写 真」

・「戸籍抄本」

・「受験料」……※各都道府県により違います

※原則として調理師試験の「郵送による出願」は受け付けていない。


調理師免許の申請

調理師免許の申請に必要な書類を揃えて、各各都道府県庁の担当課に申請する。

調理師免許の手続きに必要なもの

・「調理師免許申請書」…各都道府県庁、または保健所にて入手する。

・「調理試験合格書または合格通知書証明書」

・「診断書」…発行から3ヵ月以内もので麻薬などの中毒者でないことを証明するもの。
・「戸籍抄本または戸籍謄本」…発行から6ヵ月以内のもの

・「手数料」…調理師試験の金額は都道府県により違う。

調理師

法律で「『調理師』の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者を言う(調理師法第2条)」と記述されている。

 

※つまり『調理師』というのは、“名称独占資格”というもので、資格がなくても営業ができる職種なのである。

一方、同じ国家資格でも調理師とは異なり、医師や弁護士のように、資格がなければ、営業できないものを“業務独占資格”と呼ばれ、区別 されている。

調理師免許が、ないという事は、『調理師』を名乗れないだけだが、一人前の立派な料理人で、調理師免許を持っていないような人はいないだろうし、調理師の資格取得を

調理師になるには

A)『調理師養成施設』に入学する

厚生労働大臣の指定した「調理師養成施設」を卒業し、「『調理師』免許の申請」をする。

 

(B)『調理実務』2年以上の経験と国家試験をパスする

定められた施設で、2年以上調理実務を経験した後、都道府県の行う調理師試験に合格し「『調理師』免許の申請」をする。

 ※なお、調理師試験には、「実技試験」と「筆記試験」がある。

 

●2年以上勤務すれば『調理師試験受験資格』が取得できる業務

・寄宿舎、学校、病院などの「給食施設」

・食堂、料理店、仕出し屋、キャバレー等での食品調理

  または設備を設けて、客に飲食させる店

・喫茶店

・魚介類販売業

・惣菜製造業

調理師になるには、看護系大学・短大、専門学校、養成機関に進学後、国家試験に合格しなければならない。

調理師国家試験の受験資格は下記になる

1.高校卒業後、文部科学大臣が指定した学校で3 年以上調理師になるために必要な学科を修めた者

2.高校卒業後、厚生労働大臣が指定した調理師養成所を卒業した者

3.免許取得後3 年以上業務に従事している准調理師、または高校等を卒業している准調理師で、上記1の指定学校または2の指定養成所で2年以上修業した者などである。

調理師はそれぞれの養成学校を卒業後、日本看護協会が行っている認定調理師や専門調理師といった専門分野に関する認定を受け看護の提供を行ったり、看護管理者や訪問調理師等職務内容や場を変更するなど様々な様相で看護に関わっている。

よって、調理師は、病院をはじめとする各種医療機関、有料老人ホームなどといった老人保険施設、国外への医療協力等への参加など、調理師には、幅広い活躍する場所が用意されている。
現状、調理師は不足傾向にあり、今後も高齢化社会の進行もあいまって需要も高い数値を維持したまま推移するものと思われる。


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